2015-07-01 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
今回の改正をもし通していただけるようであれば、閣議事項を含め十の事務が他省庁に移管されることになりますが、特命担当大臣、副大臣等の事務負担は軽減されます。
今回の改正をもし通していただけるようであれば、閣議事項を含め十の事務が他省庁に移管されることになりますが、特命担当大臣、副大臣等の事務負担は軽減されます。
閣議事項というのは、もうこれはマスコミの皆様にいつも知らされています、きょうはこれとこれが閣議の事項なんですね。そうしたらば、これは延長がきょうされるんだということは、国民の皆様が知ることになります。
それはあたかも、今の、防衛庁は総理府の外局でありますから、内閣総理大臣が防衛庁に関する予算とかあるいは閣議事項を付議する権限があるのと同じように、この問題についても、国土庁の所掌であったために内閣総理大臣が行っていたわけであります。 ところが、省庁再編によりまして、国土庁は国土交通省に併合されました。
○河村副大臣 これを言うと先ほどのいろいろな基本法との兼ね合いが出て、それと重きが違うというお話になりましょうが、これは基本法に、それぞれの基本法、今十六ぐらいありますか、閣議事項であるものとそうでないものがございます。これからの検討事項であるというふうに思います。
しかも、ガイドラインは研究、協議だということで閣議事項じゃないと後藤田さんは言っているんですよ。それをいつの間にか閣議決定事項に格上げしてきた。今度はまだわからぬと言っているが、恐らくことしの終わりには閣議決定持ち込みじゃございませんか。どうですか。
官房長官は、閣議に上がってくる前の閣議事項の整理、各省庁間の総合調整など、ただでさえ多忙をきわめる仕事をされています。これに加え、政府見解の発表も現在は官房長官が行っています。一人の人間が実質的かつ重要な総合調整の役割と表の広報役の二役をこなすことは余りにも激務となり、どちらも満足に任務を果たせなくなる可能性があります。
「内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務、」それから「閣議に係る重要事項に関する総合調整」それから「その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整」それからさらに「内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」というふうに定められておるわけでございます。そして、内閣官房長官は、ただいま申し上げましたような「内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。」
次に、内閣官房長官の職務権限でございますが、内閣法によりますと、内閣官房の事務といたしまして、「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る」ということが内閣官房の事務でございまして、その「内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する」というのが内閣官房長官
なお、内閣参事官室は、現在と同様、閣議事項の整理その他内閣の庶務を行うということにしたいと思っております。 以上でございます。
こういうのは、決めますときは、例えば政令といいましてもこれは閣議事項でございますし、なかなか警察庁が決めて決まるというものではありませんで、関係省庁と十分協議をして決まるわけでございますから、大変慎重な手続で行われる、こういうことでございます。
「内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」ものとされております。そのほか、「政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。」とされているところでございます。
内閣官房長官は、「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整」、調整権限以上に出ないのですよ、官房長官の権限というのは。指揮監督権はない。はっきりしている。調整権限だけ。もう一つは、「内閣官房の事務を統轄」するという権限、この二つだけ。法律を離れて物を言ったって成り立たぬでしょう。あなたは警察庁の長官をおやりになって、法律法律と年じゅう言っていた。
内閣法におきます内閣官房長官の任務は、「内閣官房は、閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策にに関する統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」等となっております。
官房長官の職務は「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他」とこうありまして、あなたはきょうは総理にかわって出られたと私は判断するのでございまするが、第九条のいわゆる副総理との関係はどうなっておるか。
というふうになっておりまして、内閣官房の事務自体はそれじゃどうかと申しますと、これも内閣法の十二条に規定がございまして、その所掌事務の範囲というのは「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務」というふうに列記してございます。
○安原説明員 どうも、ある報道の真実を前提として、きわめて具体的なことでお尋ねでございますので、その前提を前提とする限りお答えするべきではないと思いますが、官房長官の職務は、御指摘のとおり、一般的には「閣議事項の整理その他内閣の庶務、閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務を掌る。」
これは閣議事項でございますので、私どもとしてはまだ検討いたしておるということでございます。 なお、何か補足することがあれば事務当局から……。
これは大臣、閣議事項ですからね、もう少し官僚の中にもこういうようなひずみがないように指導しないといけません。一番の非協力です。 大蔵省も来ていますから、そのうちにもっとはっきりしますけれども、これはどうなんですか、大体郵政省の方で入れているこの障害者というのは公傷者、内部から出た公傷者を入れているんですか。それとも外部からの者を入れているんですか。これはいずれですか。
非常にむずかしい問題でもありますけれども、これについて航空行政の基本的な問題、あるいはこういう閣議事項に対する考え方というものの確立をひとつ強く要望しておきたい、こう思うわけであります。 先般からハイジャック問題が非常に問題になっておりますけれども、その中で、日本航空機長会から声明書が出されております。
○山下(元)政府委員 閣議事項の新聞発表につきましては、公式には官房長官が発表いたしますことが公式の発表でございます。その他それぞれ各省の長の所管事項につきましては、所管大臣の御発表が公式にあると思うわけでございますが、この点につきましては、官房長官、また科学技術庁長官、それぞれ閣議直後の会見では御発表になって、おらないわけでございます。